名古屋地方裁判所 昭和51年(わ)887号 判決
判決宣告日
昭和五一年八月二三日
検察官
吉野荘英
被告人会社
本店所在地
名古屋市中川区笈瀬町二丁目二八番地
株式会社間瀬木工
右代表者代表取締役
間瀬時夫
被告人
本籍及び住居
名古屋市中川区笈瀬町二丁目二八番地
氏名
間瀬時夫
昭和八年四月二日生
職業
会社役員
罪名
法人税法違反
判決主文
被告人会社株式会社間瀬木工を罰金五〇〇万円に、被告人間瀬時夫を懲役六月に各処する。
被告人間瀬時夫につきこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
(1) 昭和五一年六月九日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(適用した罰条)
(被告人会社につき)
法人税法一五九条一項、一六四条一項
(被告人につき)
法人税法一五九条一項(懲役刑選択)刑法二五条一項
昭和五一年九月七日
裁判所書記官 黒田照広
(裁判官 木谷明)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五一年六月九日
名古屋地方検察庁
検察官検事 八木廣二
名古屋地方裁判所 殿
被告人
本店の所在地 名古屋市中川区笈瀬町二丁目二八番地
法人の名称 株式会社間瀬木工
代表者の住居 名古屋市中川区笈瀬町二丁目二八番地
代表者の氏名 間瀬時夫
本籍 名古屋市中川区笈瀬町二丁目二八番地
住居 右同
職業 会社役員
氏名 在宅 間瀬時夫
昭和八年四月二日生
公訴事実
被告会社株式会社間瀬木工は、名古屋市中川区笈瀬町二丁目二八番地に本店を置き、和洋家具の製造販売を営むもの、被告人間瀬時夫は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四七年八月一日から同四八年七月三一日までの事業年度において、所得金額が八六、三二九、六八六円で、これに対する法人税額が二九、五五八、〇〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空仕入を計上し、売上の一部を除外する等して得た収入を架空名義で預金するなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年一〇月一日、名古屋市中川区西古渡町六丁目八番地所在中川税務署において、同税務署長に対し所得金額が、四六、六八三、六〇三円、これに対する法人税額が一五、〇一三、四〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一四、五四四、六〇〇円をほ脱したものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項